相続相談事例

【相談事例2】相続手続きをできないので土地が売れない

名義は亡くなった祖母のままで……(40代女性)

父が高齢で入院費用のために、土地を売却したいと考えています。

もともと祖母の自宅があったのですが、祖母が10年前に亡くなり、5年前に建物が古くなったため解体して、現在に至ります。

父が祖母の介護をしていたこともあり、土地は父が相続するとのことで話がなされていたようですが、土地の登記簿謄本を確認したところ、名義は祖母のままです。今後どうすれば良いのでしょうか?

当社からのご提案

土地の売却をするには、祖母⇒父への相続登記が必要です。しかし、詳細を確認すると、お父様は3兄弟ということでした。

叔父様との関係は良好のようですが叔母様とは疎遠で、すでに亡くなっていることが分かりました。

叔母様が亡くなっているため、祖母の相続権は従妹へ代襲相続となります。

お父様への相続登記をするには、お父様・叔父様・叔母様の娘(従妹)2名との遺産分割協議書の取り交わしが必要な旨をアドバイスしました。


熊本県・熊本市近郊・合志市・菊陽町で不動産の相続にお悩みの方は、
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